大判例

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京都家庭裁判所 事件番号不明 判決

本籍 三重県北牟婁郡尾鷲町二百二十三番地

住居 京都市中京区寺町通六角下ル式部町

料理業 浜地要 大正十年六月十九日生

主文

被告人を科料八百円に処する。

右科料を完納しないときは金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

被告人は京都市中京区寺町通六角下ル式部町で料理店を営み酒類を販売して居る者であるが、昭和三十年三月十六日右営業所で雇人である山下洋子及び田中輝子が被告人の営業に関し満二十才に至らない○平○彦(昭和十二年六月三日生)外五名に対しその飮用に供することを知つて清酒約四合を販売したものである。

右の事実は

一、被告人の当公廷の供述

一、田中輝子の検察官に対する供述調書

一、山下洋子の司法巡査に対する供述調書

一、○平○彦の司法巡査に対する供述調書

によつて之を認める。

法律に照すと被告人の判示所為は未成年者飮酒禁止法第一条第三項第三条、第四条第二項に該当するので被告人を科料八百円に処することとし、右科料を完納しないときは刑法第十八条第二項に則り金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。

仍つて主文の通り判決する。

(裁判官 菊谷俵太郎)

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